免責不許可事由
自己破産の申立てを行い、破産が認められたからといって、誰しも必ず借金が免除されるとは限りません。
ギャンブルなどの浪費による借金であったり、過去7年以内に免責を受けたことがあるなど、その他にも免責が認められない基準があります。これら免責を認めない特定の事項を免責不許可事由といい、これらにあてはまると自己破産をしても債務がなくなりません。
ですが、免責不許可事由にあてはまる事項があるからといって、必ず免責が受けられないというわけではありません。
中には、そのあてはまる一部の借金に対してのみ返済を行い、その他の残りの債務は免除する、といった方法を取る場合もあります。このような特例が認められることもありますので、免責不許可事由にあてはまるから免責を受けられないと決め付けてはいけません。
最終的な判断は、借り入れまでの経緯や家計の状況など、その人の様々な事情も含めて考慮した上で裁判官が決定します。その上で、免責が認められないとなると、債務はなくならずに破産者名簿に載ってしまうほか、破産者として資格制限を受けることになります。
そのため、自己破産において免責が許可されるかどうかはとても重要なことです。
もしも、免責不許可事由にあてはまる内容に心当たりがあったとしても、自分一人で判断せず、まずは専門家に相談することをおすすめします。