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債務整理の全体の流れ(自己破産の場合)

1.まずは相談を
債務状況・財産・収入等を聞き、基本的な債務整理の方向性を確認します。
相談者から債務整理を受任した後、受任した旨を債権者に通知します。
相手方が貸金業者の場合、原則として依頼者への直接請求が止まります。
債務の支払いを準備するため、できるかぎり定期的に資金を積み立てることをお勧めします。
2.着手金の授受
受任に際し、原則として着手金をいただきます。
過払い案件があり、回収可能と予測できる場合には、回収された過払金による報酬費用等を精算することが可能です。
過払い案件があっても回収の可能性が低い場合、また少額な場合には、 費用及び着手金の一部を預かり、とりあえず受任し、残りの費用を分割で お支払いいただくことも可能です。
分割方法は、相談に応じます。
3.取引履歴請求
弁護士・司法書士から、債権者に借金と返済の取引履歴が請求されます。
4.引直計算
取引履歴が弁護士・司法書士の手元に届くと、利息制限法に基づいて再計算されます。
その結果、法律上の正確な債務額や過払い額がわかります。
5.裁判所への申し立て
債務の引き直しを行っても返済不能と判断されれば、破産・免責の申し立てを行います。
申立書の作成や添付書類の収集などに依頼者は協力します。
6.破産の確定
申し立てが受理されると、1〜2ヶ月後に裁判所で審尋があります。支払不能状態が確定されれば、破産が認められ、破産決定が出ます。
そして、全体で99万円以上の財産がなければ破産は同時廃止になります。
7.免責の確定
破産確定の1〜2ヶ月後、免責の審尋があります。免責不許可自由がなければ、裁判所から免責決定が出ます。
この官報公告に対して債権者からの2週間以内に異議がなければ、免責が決定します。

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