ハードシップ免責
ハードシップ免責とは、個人民事再生を行った人が、本人の責任によるものではない事情で支払いが困難になった場合に、特定の条件を満たしていれば受けられる免責制度です。
ここでいう事情とは主に、債務者が病気などで長期入院が必要な場合やリストラにより失業し、再就職が困難であることをいいます。
また、特定の条件として、再生計画を変更しても変わらず返済が困難であることやすでに4分の3以上の返済を終えていること、債権者の一般の利益(※)に反しないことがあげられます。債権者にあまりに不利な結果とならぬように、最低限の金額は回収できるようにとの目的で、このような条件も含まれています。
厳しい基準はあるものの、ハードシップ免責が適用されれば、破産手続きを行わずに免責を受けられることになります。
なお、ハードシップ免責が適用し、免責が認められたとしても、個人民事再生の申立て時に住宅資金特別条項を定めた住宅ローンがあると、これについては免除されませんので注意が必要です。
※債権者の一般の利益とは、債務者が再生計画決定時に自己破産していた場合に考えられる配当金額のことです。