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資格制限

自己破産の申立てを行い、破産開始決定がなされてから免責許可決定が下されるまでの数ヶ月間、特定の資格や職業に対して制限があります。
その間は、制限の対象となっている一定の職業に就くことができなくなり、もしも破産者がその職業に就いていた場合、職を失ってしまうことになります。

主な資格制限の対象には、弁護士、司法書士、税理士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者などが該当します。
また、これらは公法上の資格制限とされ、このほかに私法上の資格制限もあり、株式または有限会社の取締役や監査役、代理人、遺言執行者などになることができません。
ですが、この資格制限は一生続くわけではなく一時的なものですので、免責許可決定が確定すれば、以前同様に復帰することができます。

このように自己破産によって影響が出るのは、制限の対象となっている資格や職業だけに限られ、それ以外の職業はなにも問題ありません。
また、通常は自己破産をしても勤務先に知られることはほとんどなく、仮に知られてしまってもクビにはなりませんし、自分から辞める必要もありません。

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