法律扶助制度
借金問題を抱えていて、毎月の返済に苦しんでいる状態に陥っており、債務整理を受けたいという方の中で、債務整理を依頼するための費用や裁判を行うための費用などを捻出するのが困難な場合があります。
そういった際に有効なのが法律扶助制度で、総合法律支援法に基づいて設立された日本司法支援センター(法テラス)に相談すれば、弁護士報酬や裁判費用などを立て替えてもらうことができます。
ですが、必ずしもこの費用立替制度を適用できるわけではなく、当然ながら一定の条件を満たしていなければ利用することができません。
一定の条件として、資力基準を満たしていることや勝訴の見込みがないとはいえないこと、法律扶助の趣旨に適していることが必要となります。
さらに、条件の中に含まれている資力基準の中でも収入要件と資産要件があり、申込者及び配偶者の人数によって基準が異なり、単身者の場合の収入要件は18万2,000円以下、資産要件は180万円以下といったように、それぞれ基準となる額が決められています。
このような条件を満たしてさえいれば、どなたでも費用立替制度を利用することができますので、費用に困っていてなかなか債務整理を依頼できずにいたという方はお早めに相談することをおすすめします。
このほかにも、法テラスでは法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供として、解決に役立つ法制度や弁護士会・司法書士会などの案内を無料で行っています。