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債務整理の時効について

借金返済の時効
法律で定められた一定期間内に返済をおこなわなければ、債務者は借金返済の義務がなくなります。
借金に関する時効は、借り入れ先が法人(銀行、消費者金融、信販会社など)から借りた場合には5年、個人同士のお金の貸し借りの場合は10年になります。
消滅時効
借金に関する時効は、「消滅時効」です。消滅時効とは、ある一定の期間が経過すると借金が消滅し、返済する必要がなくなることをいいます。ただし、この一定の期間内に(たとえ時効直前であっても)1円でも利息を支払ったり、「払います」と紙に書いたりなど支払いの意志を示す行動をすると、時効は中断し、その時点からまた5年ないし10年経過しないと時効は成立しません。また、債権者に訴訟などを提起されて判決が出てしまうと、判決が確定した日から満10 年経過しないと時効は成立しません。
時効が成立するかどうか、という不確かなものをあてにするのではなく、ご自身にあった債務整理手続きを行って1日も早く借金を解決していただくことをお勧めします。
時効が成立した後は、「時効だから払わない」と、きっぱりと意志を明確にし、相手に伝える必要があります。

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