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烈 どんな手段を用いるのか?

■自己破産とは?

自己破産は、債務整理の中でも最終的な手段になります。
裁判所へ申し立てを行い、破産状況であることが認められ、且つ免責を受けられると今まで抱えていた借金が帳消しとなります。
但し免責不許可事由があると免責が受けられません。
この場合、 破産者としての認定だけとなり、借金は残ったままとなりますので、別の債務整理の方法を検討する必要があります。


■特定調停とは?

特定調停は、返済能力を超えてはいないけれども、今後、破産のおそれのある人を救済するための債務整理の方法です。
裁判所へ申し立てを行い、調停員が債権者と、今後の返済計画を話し合います。


■任意整理とは?

他の債務整理の手段と異なり裁判所ではなくて、弁護士や司法書士に依頼する方法です。
依頼された弁護士・司法書士が債権者と交渉を行い、借金の減額を図るのが、任意整理です。
また交渉後の利息の支払いが免除されますので、返済が非常に楽になります。


■民事再生とは?

民事再生は、借金を五分の一、あるいは100万円の多い方まで減額し、原則3年間で返済していく債務整理の手続きです。
手続き後は、利息免除された上で返済を行いますので、非常に楽になります。
一番のメリットは、自己破産と異なり、自分の財産(持ち家・車など)を処分することなく債務整理ができるという点です。
住宅ローン特則というものがあり、住宅ローンが残っていても、それ以外の借金を圧縮することができるのです。


■過払い請求とは?

利息制限法を超えた利息を何年も支払い続けている場合、実際には、借金がなくなっているどころか、キャッシング会社にお金を多く支払っている状態(過払い)になっている人もすくなくありません。
取引履歴を取得し、引き直し計算をすることで、過払い金の有無が確認できます。
この時、過払い金があるなら過払い金返還請求の手続きを取ることで、キャッシング会社からお金を取り戻すことができます。



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